PL法を語る上ではあまりにも有名な話だったので、電子レンジネタにしましたが、別の有名な話では“ファーストフード店のコーヒーを溢して火傷したのは、そのコーヒーが熱過ぎた為だ”と言う訴状で、その後、コーヒーをわざと溢す人が急増したと言う話もありましたね。
これは、そのコーヒーが通常より熱いか否かと、火傷するほど熱い事実を事前に知り得たか?が論点になる訳です。
「特価セール品(一般的には数量限定)を購入しようとしたら、展示品しか残ってなかった場合」と「以前は特価セールだった製品が展示品だけとなり、セール終了後に展示品現品処分として販売された場合」では、結果は同じでも対応が異なります。それは購買意思決定過程に展示品現品処分である事実を認識できたか否かです。後者の場合でも、購入前に初期不良の扱いを販売店側と事前に確認していれば良い訳ですが、【展示品現品処分】である事実を承諾した上で購入意思決定しているのですから、その扱いは販売店側の一般的な取り扱いに従わざるをえませんよね。やはり、事前に確認する事は、自分の立場や権利を守る上で重要な事だと思います。展示品じゃなくても怪しい店で買う場合は私は必ず初期不良の扱いについて確認しています。 |
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